機体登録

機体登録は、2022年6月から義務化されています。登録は3年間有効です。
2022年に機体登録された機体、特にリモートIDの登載が免除されている機体をご使用の方。ご注意ください。

ドローンを屋外で飛ばす場合は登録が必要です。

※登録せずに飛行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

登録後、ドローンに登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければいけません。

リモートIDは、機体情報を発信することができる車のナンバープレートのようなものです。
(リモートIDについては、一部、例外があります)

  • ドローンを購入して屋外で飛行させる場合は機体登録が必須です
  • 人がいない場所で飛ばす場合でも機体登録が必要です
  • 海外から旅行で来日して、持ち込んだドローンを屋外で飛行させる場合にも必要です
  • 機体登録が必要なドローンとは航空法上の「無人航空機」です

機体登録の方法

国土交通省が提供している「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。

  • 日本語と英語に対応
  • 海外からも登録可能
  • パソコンかスマートフォンがあれば登録可能
登録できないドローンもあります。

●メーカーがリコールの届出を行っている機体
●事故が多発しており、国土交通大臣が登録できないものと指定した機体
●表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう機体
●既に登録されている機体とメーカ名、機体名、製造番号が同じ機体

手続きが完了すると、登録記号が発行されます。

  • 登録記号は、自動車のナンバーのように希望することはできません。
  • 発行された登録記号をテプラ等のシールでドローンに表示しなければいけません。

飛行許可申請と機体登録の関係

●2022年6月20日以降の機体登録義務化と同時に、100g以上ドローンが登録対象になりました
●飛行許可申請前に、機体登録が必要です

リモートIDについて

●登録された情報を発信する機器(外付けまたは内臓)
●登録記号の表示とは別に、搭載する必要がある
●2022年6月20日以降は、原則全てのドローンに登載が必要
  (2022年6月19日以前に機体登録した場合は、リモートIDの登載は不要)
●登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻、認証情報が発信され、個人情報の発信はなし
●外付けの場合は、機体の機能・性能に影響を与えない箇所に取り付ける必要がある
●外付けのリモートIDは飛行時に情報をインポートすることで、複数のドローンで使い廻しが可能
●リモートID取り付け義務があるのに取り付けずに飛行させた場合、機体所有者が罰則の対象となる
●機体登録の時点で外付けリモートIDが無くても登録可能(変更申請が必要になる)

機体登録、リモートIDが不要なケース

リモートIDを取り付けなくても良い場合があります。

●2022年6月19日以前に機体登録した場合
●リモートID特定区域で飛行させる場合
●屋内で飛行させる場合(機体登録も不要)
●100g未満の機体を飛行させる場合(機体登録も不要)

機体登録

機体登録
サポート料金:6,050円(税込)
 HP掲載機
 別途、登録手数料が必要
機体登録の更新
サポート料金:4,950円(税込)
 登録内容に変更なし
 別途、登録手数料が必要

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