航空法では、ドローンについて以下の手続きが定められています。
●機体登録
●飛行許可・承認申請
●飛行計画の通報
●飛行日誌の記載
飛行許可においては、機体、操縦者、安全対策の3点から審査されます。
●鋭利な突起物のない構造であること
●ドローンの位置、向きを正確に視認するための灯火又は表示等を有していること
●操縦者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること
●ドローンの種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること
●航空法関係法令、安全飛行に関する知識を有すること
●申請書の内容、添付書類の飛行マニュアルでの安全対策
はて?飛行許可を得るための10時間以上の飛行を経験するための飛行の許可は?と思いませんか?
この10時間は飛行許可・承認が必要のない飛ばし方で経験を積むことになります。
では、「どのようなときに飛行許可・承認申請が必要なのか」=「特定飛行」を行うときです。
「特定飛行(許可・承認申請が必要なケース)」は、4つの飛行場所(許可申請)で飛行させる場合と
6つの飛ばし方(承認申請)で飛行させる場合が、「特定飛行」になります。
●空港などの周辺
●人口集中地区の上空
●150m以上の上空
●緊急用務空域
●夜間飛行
●目視外飛行
●物件から30m未満の飛行
●イベント上空の飛行
●危険物輸送
●物件投下
ではでは、許可承認申請が不要なケースとは?
●屋内での飛行
●100g未満のドローンの飛行
●十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行
●150m以上の上空の物件から30m以内の空域
●アルコール又は薬物等の影響かで飛行させない事
●飛行前確認を行うこと
●航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するように飛行させること
●他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない事
●保険が下りない可能性がある
●ドローンで撮影した映像等が使えなくなる
●業務の失注
●信用の失墜
次回は、4つの飛行場所の詳細です。