機体登録は、2022年6月から義務化されています。登録は3年間有効です。
来年から有効期限切れの機体が出てきます。ご注意ください。
※登録せずに飛行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
リモートIDは、機体情報を発信することができる車のナンバープレートのようなものです。
(リモートIDについては、一部、例外があります)
ですから、今からドローンを購入して屋外で飛行させる場合は機体登録が必須です。
人がいない場所で飛ばす場合でも機体登録が必要です。
海外から旅行で来日して、持ち込んだドローンを屋外で飛行させる場合にも必要です。
機体登録が必要なドローンとは航空法上の「無人航空機」です。
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等のうち2,遠隔操作又は
自動操縦により飛行させることができるもので、重量が100g以上のもの。
2015年に首相官邸やホワイトハウスに、ドローンが墜落・激突するような事件がありました。
そこで、事故発生時に機体の所有者を把握することが重要となり、機体登録の制度が導入されました。
国土交通省が提供している「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。
●メーカがリコールの届出を行っている機体
●事故が多発しており、国土交通大臣が登録できないものと指定した機体
●表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう機体
●既に登録されている機体とメーカ名、機体名、製造番号が同じ機体
手続きが完了すると、申請しドローンの登録記号が発行されます。
●2022年6月20日以降の機体登録義務化と同時に、100g以上200g未満のドローンも許可申請の対象になりました。
●飛行許可申請前に、機体登録が必要です。
●登録された情報を発信する機器(外付けまたは内臓)
●登録記号の表示とは別に、搭載する必要がある
●2022年6月20日以降は、原則全てのドローンに登載が必要
(2022年6月19日以前に機体登録した場合は、リモートIDの登載は不要)
●登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻、認証情報が発信され、個人情報の発信はなし
●外付けの場合は、機体の機能・性能に影響を与えない箇所に取り付ける必要がある
●外付けのリモートIDは飛行時に情報をインポートすることで、複数のドローンで使い廻しが可能
●リモートID取り付け義務があるのに取り付けずに飛行させた場合、機体所有者が罰則の対象となる
●機体登録の時点で外付けリモートIDが無くても登録可能(変更申請が必要になる)
リモートIDを取り付けなくても良い場合があります。
●2022年6月19日以前に機体登録した場合
●リモートID特定区域で飛行させる場合
●屋内で飛行させる場合(機体登録も不要)
●100g未満の機体を飛行させる場合(機体登録も不要)