ドローン法律の基礎
「航空法」でいうドローンとは何でしょう??
航空法上は「無人航空機」と「模型航空機」に分類されます。
「無人航空機」=ドローンはこんなのです。
人が乗れない構造
空飛ぶラジコン(自動操縦含む)
重量が100g以上(機体本体とバッテリーの合計)
多くは「回転翼航空機」
航空法の規制(許可申請や機体登録など)が多い
「模型航空機」とはこんなんです。
重量が100g未満(機体本体とバッテリーの合計)
航空法の規制が少ない(ゼロではない)

ドローン法律の基礎

「航空法」でいうドローンとは

航空法上は「無人航空機」と「模型航空機」に分類されます。
「無人航空機」=ドローンとは

  • 人が乗れない構造
  • 空飛ぶラジコン(自動操縦含む)
  • 重量が100g以上(機体本体とバッテリーの合計)
  • 多くは「回転翼航空機」
  • 航空法の規制(許可申請や機体登録など)が多い

「模型航空機」とは

  • 重量が100g未満(機体本体とバッテリーの合計)
  • 航空法の規制が少ない(ゼロではない)

ドローンは人が乗ることができない構造の、空を飛ぶことができるラジコンです。
ラジコンというのは、コントローラで遠隔操作することです。
コントローラのスティックを操作して、ドローンを上下左右前後に移動させます。
コントローラでの操作以外に、アプリやプログラムで自動的に操縦できるものもドローンと呼びます。
ドローンの形はプロペラが何個か付いているものをイメージすることが多いかもしれませんが、特にそのような決まりはありません。
人が乗ることができない構造であれば、飛行機の形をしていても、虫の形をしていてもドローンです。
重さが100gってどのくらいでしょうか?コンビニおにぎり1個、ハンバーガー1個程度の重量です。
大阪万博では「空飛ぶタクシー」が注目され、「大型のドローンのようなもの」と紹介されています。
人が乗って操縦し、機体重量も100g以上なので「ドローンのようなもの」ですね!

ドローンに関する法律

ドローンを飛ばす際には以下のような法律が関係します。

●航空法
●小型無人機等飛行禁止法
●電波法
●廃掃法
●道路交通法
●外為法
●森林法
●港則法
●自治体条例
●民法
●個人情報保護法 他

「航空法」の基礎

「航空法」とは
航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運行して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
➡空の安全を保つための法律ですが、主に、航空機(有人機)の為の法律です。また、屋外での飛行が対象です。
ドローンを飛行させるために「航空法」にどのような手続きが定められているのか?
航空法では、ドローンについて以下の手続きが定められています。

●機体登録
●飛行許可・承認申請
●飛行計画の通報
●飛行日誌の記載

「小型無人機等飛行禁止法」の基礎

「小型無人機等飛行禁止法」の目的

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
=重要施設の危険防止

規制対象

●「小型無人機」を飛行させること
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。重量は関係なし。100g未満も対象であることに注意。
●特定航空用機器を用いて人が飛行すること
気球、ハンググライダー、パラグライダー 等

飛行禁止場所

●対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
●周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)

対象施設

小型無人機等禁止法に基づき指定する施設
●国の重要な施設等
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
 危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
●対象外国公館等
●対象防衛関係施設
●対象空港
●対象原子力事業所
特措法に基づき指定する施設
●大会会場等
●空港

禁止場所で飛行させるには

●対象施設の管理者又はその同意を得る
●管轄の警察署に通報手続きを行う
●事前に管轄の警察署に連絡すること

 

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