ご自分の判断能力が確かな時に、将来の認知症など判断能力の衰えに備える契約です。
ご自分が、信頼できる人(任意後見人)にどのような事務をしてほしいのかをあらかじめ定めておきます。
自分の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が契約で定めた事務を行い、支援することが出来るように備える契約です。
また、ご自分の判断能力が不十分になった後で、ご家族の負担を軽減できる契約にもなり得ます。
法定後見と任意後見
法定後見は、自分の判断能力が不十分になった後で、ご家族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人(法定後見人)を選ぶ制度です。
したがって、自分の意志で後見人を定めたり、希望する支援事務を定めることはできません。。
任意後見の場合は、自分の意志で信頼できる人と契約することにより、将来その人に、後見人ろして支援事務を行っていただくことができます。
お電話、メール等でお問合せ、ご相談下さい。
予めご予約いただければ、夜間、土日もご相談をお受けさせていただきます。
お客様先でのお打ち合わせ、TEAMSなどのオンラインでのお打ち合わせも可能です。
ヒヤリングシートをご用意しています。
事前にご記入頂くことでお打ち合わせ時に漏れなく確認させていただきます。
契約までのスケジュールのご提示もさせていただきます。
お打ち合わせの内容、ヒヤリングシートの内容に基づいて、必要書類の作成手続きを進めます。
ご不明点があれば、お気軽にお申し付け下さい。
<手続き>
・ご自身のライフプラン(将来の設計図)の作成
・ライフプランに沿った、任意後見契約内容の決定
・任意後見受任者(将来の任意後見人)の決定
・契約内容の決定
・任意後見契約書原案の作成・ご自身、任意後見受任者による原案の確認
・公証役場との協議による、任意後見契約公正証書案の作成
・公証役場にて、ご自身と任意後見受任者による任意後見契約公正証書締結
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